本年5月に開催予定の第1回特別教育が予定より多くお申し込み頂きましたので、
2019年(令和元年)6月25日(火)に第2回目のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を開催します。
平成31年2月の法改正により、この特別教育の受講が必要となる場合があります。
下記リンクのご案内を熟読のうえ、お申し込みください。
本年5月に開催予定の第1回特別教育が予定より多くお申し込み頂きましたので、
2019年(令和元年)6月25日(火)に第2回目のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を開催します。
平成31年2月の法改正により、この特別教育の受講が必要となる場合があります。
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